労働基準法では、労働者を使用している使用者が守らなければいけないルールなどが規定されています。均等待遇に関するルールも、使用者が守らなければいけないルールです。均等待遇とは、使用者は、労働者の国籍によって、労働条件を差別することはできないという規定です。労働者の信条によって、労働条件を差別することも均等待遇の条項に違反します。
社会的な身分によって労働条件を差別することも認められていないので、これらのことに注意しながら、使用者は労働条件を決めることが必要です。上記のような理由によって差別することができないのは、賃金に関する労働条件です。特定の国籍の労働者だけその他の労働者より少ない賃金で働かせることは、他に特別な理由がなければ認められません。労働時間に関する条件にも均等待遇の規定は適用されます。
社会的な身分だけを理由にして、労働者ごとに別々の労働時間を決めることは、均等待遇の規定に違反します。均等待遇の規定は、男女の違いにも適用されます。労働基準法では、女性であるということを理由にして、賃金の額を男性と差別することはできないと規定しています。このような規定が労働基準法の中で決められているのは、こうした基準で女性の賃金が差別されることが社会的な問題になったからです。
労働基準法では、労働者に強制的な労働をさせることも禁止しています。労働者の意思に反しない場合に限り、使用者は労働をしてもらうことができます。労働基準法のことならこちら